当社が製造販売している医療機器等について、正規販売代理店以外の販売業者がインターネット等で販売しているという情報が複数、報告されています。当社が扱っている医療機器等は、医薬品医療機器等法に基づき承認等を得た製品です。ご使用にあたっては、医師の指導が必要な製品もありますので、インターネット等でご購入される際は、以下の点にご注意ください。
① 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器、あるいは管理医療機器の販売/貸与を行う場合は、医療機器販売業/貸与業の許可を取得(管理医療機器の場合は届出)しなければなりません。また、取り扱う医療機器等の品質を確保するとともに、使用者に対して安全性、品質、適正な使用に係わる情報等を提供することが求められています。中古の医療機器の場合も同様の扱いとなりますので、ご購入にあたっては、販売業者が法律に基づく許可を取得していることを、事前にご確認ください。
② また、医薬品医療機器等法では、医療機器等の中古品の販売に関して、販売業者は事前に製造販売業者へ通知し、製造販売業者から指示される品質確保、販売、授与又は貸与に係る注意事項を遵守するように定められています。この通知をされずに販売された当社製品の中古品については、いかなる保証もいたしかねますので、ご注意ください。
尚、医療機器等の転売については、医薬品医療機器等法などで規制されています。無許可(無届)での転売や貸与を
行った場合は医薬品医療機器等法違反となりますので、ご注意ください。
以下の医薬品医療機器等法条項をご一読ください。
【医薬品医療機器等法 第三十九条】
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。(以下略)
【医薬品医療機器等法 第三十九条の三】
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。(以下略)
【医薬品医療機器等法 第二十四条】
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。(以下略)